◆文:四ノ宮美紀子 (四ノ宮行政書士事務所)

 

逮捕

「資格外活動、不法就労の疑いで経営者ら逮捕――」

経営者の皆様は、こんなニュースの見出しを目にしたことはないでしょうか?

外国人の方が日本で適法に滞在するためには、滞在目的に合わせ全部で27種類ある「在留資格」、一般的に「ビザ」と呼ばれるもののうち、どれかひとつを取得している必要があるのですが、この滞在目的の範囲から外れて就労活動をしてしまうことを「資格外活動」と言います。たとえば、日本で勉強するため「留学」ビザで滞在している留学生が、工場や飲食店でアルバイトをするのは「資格外活動」に当たり、あらかじめ「資格外活動の許可」を取っていなければなりません。

 

「2020年を目処に留学生受入れ30万人を目指そう」と政府が平成20年に打ち出した「留学生30万人計画」の影響もあり、留学生の来日人数は右肩上がり。必然的に、アルバイトを希望する留学生も毎年増加しています。一般的な就労ビザと異なり、留学生のアルバイトであれば様々な業種で受入れが可能ですので、適正に採用すれば人手不足に悩む企業にとって大きな戦力となります。でも、「アルバイトくらいなら即採用して大丈夫」と必要な確認を怠ってしまうと、知らず知らずのうちに不法な就労に加担してしまうことも…?

今回は、外国人採用の中でも最も身近な、留学生のアルバイト採用に関する3つの注意点について解説します。

 

 

1.まずは「資格外活動許可証」の確認から

先にも述べましたが、留学生がアルバイトをするためには「資格外活動の許可」と呼ばれるアルバイト許可を事前に取得している必要があり、単に「留学」ビザを持って日本に滞在しているだけでは足りません。留学生が応募してきた場合には、面接時に「在留カード(注)」と呼ばれる身分証明書とパスポートのふたつを必ず持参してもらいましょう。

まずは在留カードを確認してください。在留期間が満了しておらず、かつ「資格外活動許可欄」という欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載があればアルバイト可能です。また、許可がされている場合はパスポートの中ページに「資格外活動許可」と書かれたシールが貼られますので、こちらも確認します。できればコピーを取っておくことをお勧めします。もし、資格外活動の許可を受けていなかった場合は入国管理局での申請が必要です。申請してから通常2週間~1か月ほどで結果が出ますが、許可を受けるまではアルバイトはできませんのでご注意ください。尚、資格外活動許可には期限もありますので、期限切れになっていないかどうかも合わせて確認しましょう。

 

2.アルバイト時間は原則「週28時間」

資格外活動は、あくまで本来の活動内容を阻害しない程度に許可されうるものですので、原則週28時間までしか働くことができません(学校が長期休暇の際は1日8時間まで可)。この時間制限を超えた場合には不法就労として扱われる可能性もありますので、シフト管理には十分注意をしてください。留学生の中には、もっと稼ぎたいからシフトを多く入れてほしいと申し出てくる方もいるかもしれませんが、アルバイトのし過ぎによる大幅な資格外活動が発覚した場合、「留学」ビザの期間更新が不許可になる原因にもなりますので、雇用主はこの点をしっかりと理解させるよう努めましょう。

 

3.アルバイトが禁止されている業種

留学生に対する「資格外活動許可」は、包括的許可と言って、週28時間以内であれば原則として活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができることになっていますが、全ての業種でアルバイトができるものではありません。風俗営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されており、バーやキャバクラ、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターなどでのアルバイトがこれに当たります。風俗営業が行われる場所でのアルバイトは、場所自体が留学生にとってふさわしくないという観点から認められておらず、接客のみでなく、たとえば風俗営業を行う店舗の皿洗いやティッシュ配りといった職種についても働くことができません。

 

採用時にほんの少しの労力をかけるだけで、不法就労トラブルは十分回避することができます。上記のポイントを、ぜひ怠ることなくご確認いただき、貴社の成長に外国人留学生の力を活かしていただければ幸いです。

 

(注)留学生によっては、「在留カード」ではなく「外国人登録証」という身分証明書を持っている場合があり、この「外国人登録証」には、資格外活動許可欄がありませんので、パスポートを確認するとスムーズです。

 

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四ノ宮行政書士 【プロフィール】

四ノ宮美紀子(しのみや・みきこ)

埼玉大学教育学部総合教育科学専修 卒業

平成23年1月 行政書士試験合格、同年「四ノ宮行政書士事務所」開設

 

【お問い合わせ先】

四ノ宮行政書士事務所

東京都港区浜松町1-23-2 山下ビル5F

TEL.03-4455-3367

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info@office-shinomiya.jp

 

2014年8月号の記事より
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