初澤寛成|顧問弁護士の必要性
顧問弁護士の必要性
◆文:弁護士 初澤 寛成
はじめに弁護士と聞くと「できるなら関わりたくない」と思う方が普通です。当たり前です。何の前触れもなく、いきなり内容証明郵便を送りつけて、「本書面が到達した日から7日に以内に、お支払い下さい」って、おいおいそれはないだろという経験をした方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。弁護士の中心的な業務といえば、紛争案件の代理人ですから、「できるなら関わりたくない」というイメージにつながるのは当然です。
しかし、トラブルというのは、いつ、誰に降りかかるか分かりません。また、弁護士は職業柄、数多くの法的紛争に関わっていますので、その経験からいかに法的にトラブルを防ぐかという知識・経験・技術を持ち合わせています。
そこで、法的にトラブルを事前に防止する「予防法務」という観点から「顧問弁護士の必要性」について、お話させていただきます。
企業と弁護士の関わり
一般的に弁護士に依頼するというと、真っ先に頭に浮かぶのが交渉や訴訟の代理だと思います。これは、紛争が起きてしまった事後の話ですね。
「予防法務」という観点は、事前の話です。代表的なものは、「契約書などの取引先と交わす約束の書面のチェック」です。口約束でも契約は成立しますが、後で「約束した」「しない」等の争いにならないよう、証拠として残しておくことでトラブルを防止するということになります。
「社内規程の整備」もそうです。就業規則を初めとする労使関係を規律する規程で、これも労使間で「言った」「言わない」を防止するものです。権限分掌規程等も後で、誰の権限だ、誰の責任だとならないよう、権限・責任の所在を明確にしておくものになります。
それから「法令のリサーチ業務」があります。例えば、会社が新事業を始めるときに、当該事業が何らかの法律に反しないか、行政の許認可や届出を要しないかなどを調べます。
以上、予防法務についてお話してきましたが、それなら、その都度弁護士を選んで依頼すればいいじゃないかということから一歩踏み込んで「顧問弁護士」の必要性について次にお話したいと思います。
なぜ「顧問」弁護士なのか
「顧問弁護士」の3つの必要性
①「迅速な対応」
例えば、取引先が倒産しそうだという情報を耳にしたとします。会社の信用情報は、瞬く間に広がります。債権者が我先にと、自社の債権回収を図る中、債権回収の方法が分からない。これでは、いざ弁護士に依頼しても、時すでに遅し、手遅れでしたなんていうこともあります。
その点、顧問弁護士をつけていれば、信用情報を入手した当日、遅くとも翌日には打合せをして、回収業務に入ることができます。また、初動ミスを防止するということもあります。取引先に対してミスをしてしまった場合、申し訳ないという思いから、必要以上に責任を認め、それが証拠として残ってしまい、後で取り返しのつかないということがあります。ご相談に来られたときに、その書面出す前に相談に来てくれればということもありました。
さらに、欠陥製品や情報漏洩など何らかのミスが起きてしまった場合、対応が遅れれば遅れるほど損害の発生は拡大していきます。損害の拡大を防ぐためにも、初動から迅速かつ適切な対応が必要となります。
このような緊急事態が発生した際にも、顧問弁護士がいることにより、迅速な対応が可能となります。
②「クライアント企業の事業内容に対する理解があること」
顧問弁護士の場合には、過去相談を受けたことやトラブルになりかけたことなど、顧問先の情報が蓄積されていますので、洗練された契約書の作成が可能です。
③「ブランディング」
残念ながら、法律の無知をついて、不合理な契約書の締結を迫ってきたり、不当な要求をしてくる企業が世の中には存在します。しかし、顧問弁護士がいる、企業のHPに顧問弁護士がいると記載しておくだけで、理不尽な要求・不当な要求の防止効果があります。さながら某警備会社のシールの役割を果たせるわけです。
私は中小企業・町工場の皆様の今後のご発展のためにお役に立ちたいと考え、月額1,980円の顧問弁護士プランをご用意しております。ぜひHPもご参考までに見て頂ければと思います。
弁護士名:初澤 寛成
経歴:平成19年 弁護士登録/平成22年 鳥飼総合法律事務所入所
所属事務所:鳥飼総合法律事務所
弁護士会:東京弁護士会
事務所:東京都千代田区神田小川町1−3−1NBF小川町ビルディング6階
連絡先:03−3293−8817